大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4017 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人薬師寺志光の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(所論主張

の「第四回」供述調書は「昭和二四年三月三一日附」の司法警察員の作成した被告

人の供述調書を指した誤記であることは記録に照し明白である)。また記録を調べ

ても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年七月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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